更新日:2023年5月24日

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公害医療手帳をお持ちの方の肺炎球菌ワクチンの接種について

肺炎球菌ワクチンは、呼吸器の慢性疾患のある患者における感染症の予防に有効であるとされています。

この公害医療の特殊性にかんがみ、肺炎球菌ワクチンが、指定疾病の続発症予防として使用される場合においては、公害医療の療養の給付の対象として請求できます。

この場合、接種費用全額を公害診療報酬として請求できるため、公害被認定患者の窓口自己負担は発生しません。

注平成26年10月より高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種となりましたが、公害の療養の給付に該当する患者については、区の予防接種予診票は利用せず、全額公害診療報酬としてご請求ください。

請求方法

本接種の薬剤料及び手技料の点数を公害診療報酬のレセプトに計上し、摘要欄に接種年月日を記載のうえ、ご請求ください。

参考資料

「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法における肺炎球菌ワクチンの取扱いについて(通知)」(PDF:71KB)

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所予防対策課保健予防係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

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