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更新日:2023年7月25日

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大気汚染微小粒子状物質(PM2.5)情報

PM2.5について

北京をはじめ、中国各地での深刻な大気汚染について報道がされています。

東京都環境局の見解では、「都内で国の暫定指針値を超えるような事態が生じるとは考えにくい。」としています。

詳しくは、下記をご参照下さい。

国のPM2.5の注意喚起のための暫定指針に対する都の基本的な考え方(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)

区内における測定状況

区内では、東京都環境局が設置している本駒込と春日通り大塚の2か所で測定しています。
測定結果については、東京都環境局ホームページで確認できます。

大気汚染微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、粒径2.5μm(2.5mmの千分の1)以下の粒子状物質です。

PM2.5は、呼吸器系の奥深くまで入りやすいことなどから、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。

PM2.5
→大きい画像は「微小粒子状物質(PM2.5)対策」(外部リンク)
※東京都環境局ホームページから引用しています。

PM2.5の環境基準

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、呼吸器に吸入されて、人の健康に影響を及ぼす粒径10μm以下のものについて、昭和48年に浮遊粒子状物質(SPM)と定義して環境基準が定められています。これまで、ディーゼル車の規制や廃棄物焼却炉の規制強化などの各種対策が進められ、近年では、都内全ての測定局において、SPMの環境基準を達成しています。

一方、近年において、浮遊粒子状物質の中でも微小な粒子状物質の曝露によって一定の健康影響を及ぼしていることを示す国内外の疫学分野、その他の科学的知見が蓄積されており、国外では、これらの知見により微小粒子状物質について、独立の項目として環境目標値を設定する動きがあります。

このような状況を踏まえ、日本においても平成21年9月、PM2.5の環境基準(長期基準:1年平均値15μg/立方メートル、短期基準:日平均の98%タイル値35μg/立方メートル)が設定されました。

PM2.5の環境基準
  日本 米国 EU

世界保健機構

(WHO)

年平均値

μg/立方メートル

15

(2009年設定)

15 ※1

(1997年設定)

20 ※2

(2008年設定)

10

(2006年設定)

※1)2013年3月より、プライマリー基準を15μg/立方メートルから12μg/立方メートルへ改定(施行予定)
※2)2015年までは25μg/立方メートル
※東京都環境局ホームページから引用しています。

PM2.5に関する情報

東京都

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