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更新日:2023年4月3日

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避難行動要支援者名簿登録制度

概要

平成25年6月の災害対策基本法の改正に伴い、各自治体が要配慮者(高齢者、障害者等)の範囲を指定する「避難行動要支援者名簿」の作成が義務付けられました。
「避難行動要支援者名簿」の作成に当たっては、避難行動要支援者に係る全体的な考え方を整理した「全体計画」を定める必要があるため、平成28年3月に「文京区避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」を作成しました。

用語の説明

要配慮者

災害が発生した場合に配慮が必要な方として、高齢者、障害者、妊産婦・乳幼児、日本語の理解が十分でない外国人、その他災害時に負傷された方等。

避難行動要支援者(要支援者)

要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方。

避難支援等関係者(支援者)

区においては、区民防災組織(町会・自治会等)、民生・児童委員、消防署・警察署、文京区社会福祉協議会、福祉サービス事業者(居宅介護支援事業者・指定特定相談支援事業者)、安否確認者を支援者の範囲とする。

安否確認者

要支援者に対して、安否確認及び避難支援を行う方。要支援者は、要支援者の近隣に住んでいる家族や近所の方を安否確認者として指定する。この際、要支援者(又はその家族等)は、安否確認者になっていただく方へ安否確認者の役割及び「同意方式名簿」に安否確認者の情報も掲載されることを説明し、了解を得た上で指定する。

「避難行動要支援者名簿」の特徴

1.関係機関共有方式名簿

区が抽出した要支援者の方全てを登録した名簿で、区が保管します。

2.同意方式名簿

1の登録者のうち、平常時から区民防災組織等に情報提供することに同意した方のみ登録した名簿で、地域の支援者へ配付し、保管していただきます。

同意方式名簿の画像

3.個別避難計画の策定

災害発生時において、要支援者の安否確認、避難誘導、避難所等での生活支援を的確に行うための個別の避難支援計画です。概要は以下のとおりです。

  • (1)対象者
    同意方式名簿の登録者。
  • (2)策定方法
    介護保険等のサービス利用者については、区が福祉サービス事業者にコーディネートを依頼し、支援者(安否確認者)と要支援者本人(もしくはその家族等)の両者と調整しながら策定します。介護保険等のサービスを利用していない場合には、区職員が民生・児童委員と連携し、支援者と要支援者の両者と調整しながら策定に努めます。
  • (3)策定時期
    策定次第、順次配付します。策定に当たっては、調査する人員数等により、時間がかかることがあります。

「避難行動要支援者名簿」の対象者

次に該当する方は、区が指定し、自動的に対象者となります。

  • (1)要介護者
    • 要介護3~5
  • (2)障害者(児)
    • 身体障害者手帳上肢1~2級、下肢1~2級、体幹1~3級、視覚1~2級、聴覚2級
    • 愛の手帳1~3度
    • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • (3)難病患者
    • 難病医療費受給者(日常生活全介助者)

避難行動要支援者の登録方法

1.区が指定する対象者

  • (1)自動的に登録され、区から通知します。
  • (2)平常時から、区民防災組織等へ情報提供に同意される方は、区から通知する「避難行動要支援者情報の外部提供同意書」にご記入の上、区防災課まで返送してください。

2.手上げにより登録を希望する方

  • (1)次に該当する方は、手上げにより対象者となるため、区へ申請していただく必要があります。(1で指定された方以外)
    ア.65歳以上の単身世帯または65歳以上の高齢者のみ世帯
    イ.要介護または要支援認定者
    ウ.身体障害者手帳、愛の手帳所持者
    エ.精神障害者保健福祉手帳所持者
    オ.難病医療費受給者
  • (2)登録方法
    ア.「避難行動要支援者情報の登録届出書兼外部提供同意書」により、区防災課へ郵便または電子申請で申請してください。
    イ.区防災課で内容確認後に「避難行動要支援者名簿」に登録します。

※手上げにより登録される方は、登録と同時に平常時から区民防災組織等へ情報提供することが条件になります。また、安否確認者の情報も提供されるため、安否確認者へその旨を説明し、了解を得る必要がありますので、ご承知おきください。

避難支援の流れ

災害発生後、支援者の皆様には、以下の流れを参考に、避難支援をしていただきます。

  1. 身の安全の確保
    ご自身やご家族の安全を確認してください。
  2. 要支援者の避難所への避難を確認
    要支援者が避難所に避難してきているのか確認してください。避難していれば、必要に応じて、避難所での生活の支援をしていただきます。
  3. 安否確認者に連絡
    避難していない場合、名簿に記載している安否確認者に連絡し、避難行動要支援者の安否を確認してください。
  4. 要支援者の状況を確認
    安否確認者から避難行動要支援者の状況、避難支援の必要性等を聞き取ってください。
    安否確認者と連絡がつかない場合や安否確認者がいない場合には、避難行動要支援者本人へ連絡してください。
  5. 避難誘導・救出救護
    必要に応じて、複数人で要支援者の自宅に向かい、避難所まで避難誘導・救出救護を行います。
    救出救護が困難と判断した場合には、消防・警察に応援要請をしていただきます。

避難行動要支援者対応訓練の実施

区では、避難行動要支援者に対応した訓練を実施しています。

避難行動要支援者対応訓練(令和4年5月29日実施、汐見小学校)

汐見小学校避難所運営協議会の町会・自治会及び民生委員・児童委員の支援者や避難行動要支援者本人のご協力のもと、避難行動要支援者対応訓練を実施しました。

  1. 安否確認訓練
    事前に区から通知し、訓練参加に賛同いただいた避難行動要支援者に対し、民生委員・児童委員が電話で安否確認を行いました。
  2. 避難誘導訓練
    安否確認後に、支援者(民生委員・児童委員)が、要支援者の自宅に向かい、災害時に避難所となる汐見小学校まで避難誘導を行いました。
  3. 車いす誘導訓練(模擬)
    車いすでの避難が必要な避難行動要支援者を想定し、町会・自治会、民生委員・児童委員を中心とした避難誘導訓練を模擬で行いました。
    汐見小学校と森鴎外記念館とを往復するルートで避難誘導を行いました。
  4. 意見交換

車いす誘導訓練 要支援者避難誘導訓練

Q&A

1.登録されるとどうなるの?

  • (1)「避難行動要支援者名簿」に登録された情報を「関係機関共有方式名簿」として区が管理します。
  • (2)「関係機関共有方式名簿」のうち、平常時から区民防災組織等へ情報提供に同意される方については、「同意方式名簿」として、区民防災組織等で管理します。

2.「同意方式名簿」に登録した方がいいの?

  • (1)「同意方式名簿」に登録している方については、災害発生時において、要支援者の安否確認及び避難誘導、また避難所等での生活支援を的確に行うため、要支援者一人ひとりについて、「個別避難計画」を策定します。
  • (2)災害時にすぐに支援するためには、日頃から地域の方との関係が大切です。支援する方と支援される方が、お互いのことを知っていることで、災害時のスムーズな避難誘導につながります。区としては、多くの方に同意いただくことを推奨しております。

3.個別避難計画とはどのようなもの?

  • (1)対象者は、「同意方式名簿」に登録している方です。
  • (2)策定方法は、介護保険等のサービス利用者については、区が福祉サービス事業者にコーディネートを依頼し、支援者(安否確認者)と要支援者本人(もしくはその家族等)の両者と調整しながら策定します。介護保険等のサービスを利用していない場合には、区職員が民生・児童委員と連携し、支援者と要支援者の両者と調整しながら策定します。
  • (3)策定時期は、「同意方式名簿」に登録してから、家庭訪問等の調整を行います。また、要介護度等が高い方など避難支援要件に緊急性がある方から順に調査を行います。「同意方式名簿」に登録してから個別避難計画の調査まで時間がかかる場合があります。
  • (4)年に一回、個別避難計画の内容に変更等がないか、区から本人宛に内容を確認いただく文書を送付しますのでご協力をお願いします。

4.登録すれば必ず助けてくれるの?

  • (1)この制度は、支援者の善意により支援を受けるものであるため、登録することによって、災害時等の支援を保証されるものではありません。また、支援者は、要支援者の避難誘導等に関して、決してその責任を伴うものではありません。

5.日頃から心がけることとは?

  • (1)日頃から地域社会の一員として町会に加入するなど積極的なコミュニケーションを保つことが大切になります。
  • (2)災害の被害をできるだけ抑えるには、日ごろからの備えが何より大切ですので、災害に備えて、自分の身は自分で守るという心がけを持ちましょう。

6.個人情報は守られるの?

  • (1)個人情報は、区や区民防災組織等において適正に管理するとともに、避難支援以外の目的には使用いたしません。

問合せ先

「避難行動要支援者名簿」について

避難行動要支援者名簿コールセンター
(03)5803-1971
平日午前9時から午後5時まで

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お問い合わせ先

総務部防災課地域防災担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1344

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