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放置自転車等の撤去、保管所

放置自転車は交通の妨げとなり危険です

道路や駅前広場は、自転車駐車場ではありません。「少しの時間だから」といって止めたことにより、歩行者の通行障害や緊急車両の交通障害になるなど大変危険です。

文京区では、条例に基づき、通行の障害を除去することで、区民の良好な生活環境の確保及び道路等の機能低下の防止を図るため、放置自転車等の撤去に努めています。

また、鉄道・地下鉄の駅周辺の地域を自転車等の放置を禁止する区域(放置禁止区域)に指定し、定期的に放置されている自転車等の撤去を行っています。

放置禁止区域内で撤去した自転車は下記の自転車保管所でお預かりしていますので、引取りをお願いします。

なお、撤去した際にガードレールや道路標識などにチェーン錠などで固定してある場合は、「撤去するために必要な行為」として、チェーン錠などを切断します。なお、切断したチェーン錠などの補償費用について、区は一切の責任を負いません。また、撤去作業時の通常の取扱いにより、自転車等に生じた傷や破損等の責任も負いません。

道路等公共の場所に、自転車を放置しないよう、皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。

放置禁止区域のご案内

自転車保管所

名称 春日自転車保管所
場所 文京区春日1-16地下(春日自転車駐車場内)
撤去駅

全駅

引取り日時 毎日11時00分~20時00分
※年末年始(12月29日~翌年1月3日)を除く
引取り方法

下記のものを持参の上、引取りにおいでください。

  • 自転車の鍵
  • 引取りに来られる方の住所等の記載がある本人確認書類(下記参照)
  • 撤去手数料:自転車4,000円
  • (所有者本人以外が引き取りに来る場合)委任状(PDF:279KB)(任意形式)
保管期間

撤去日から40日間
(40日を過ぎた場合は、区で処分します)

 

本人確認書類

1点の提示で良いもの

マイナンバーカード
運転免許証
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
在留カード(写真付)
特別永住者証明書(写真付)
官公署発行の身分証明書(住所の記載があり写真付のもの)
官公署発行の資格証明書(住所の記載があり写真付のもの)
学生証(住所の記載があり写真付のもの)

2点の提示が必要なもの

国民健康保険の資格確認書
健康保険の資格確認書
共済組合の資格確認書
後期高齢者医療の資格確認書
船員保険の資格確認書
国民年金証書
厚生年金証書
介護保険証
生活保護受給証明書
法人の身分証明書
学生証(住所の記載または写真が無いもの)
官公署発行の資格証明書(住所の記載または写真が無いもの)
公共料金領収書(3か月以内)
官公署からの通知書(住所、氏名の記載あるもの)(自転車引取り通知書含む)等

【注意】有効期限があるものは有効期限内のものに限ります。

【注意】住所は自転車の防犯登録で設定している住所の必要があります。防犯登録の住所と本人確認書類の住所が異なる場合は、表中の「顔写真」と「氏名」が確認できる書類をお持ちください。口頭で住所確認をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ(サポートセンター)

撤去された自転車の問い合わせをお受けしています。撤去された日時・場所、防犯登録番号などをご確認の上、下記にお電話ください。

サポートセンター:03-3817-0766(毎日8時00分~20時00分、年末年始を除く)

 

春日自転車保管所地図

春日自転車保管所

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お問い合わせ先

土木部管理課交通安全係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター19階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1359

お問い合わせフォーム

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